※下記の金額は1割負担の利用料です。保険者が発行する介護保険負担割合証に基づいた負担額となります。
地域密着型介護老人福祉施設 ご利用料金
1.基本料金
①施設利用料(1日あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
自己負担額 | 661単位 | 730単位 | 803単位 | 874単位 | 942単位 |
②加算料金(1日あたり)
加算の種類 | 加算の内容 | 加算額 |
看護体制加算 | 入所者の重度化等に伴う医療ニーズに対応する観点から、常勤の看護師の配置や基準を上回る看護師を配置している場合。(Ⅰ、Ⅱは同時に算定可) | |
(Ⅰ)常勤の看護師を1名以上配置している場合。 | 12単位 | |
(Ⅱ)最低基準を1名以上上回る看護職員を配置しており、且つ24時間の連絡体制を確保している場合。 | 23単位 | |
夜勤職員配置加算 | 夜勤を行う介護職員の数が、最低基準を1名以上上回っている場合。 | 46単位 |
サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士の資格保有者や常勤職員が必要数配置されており、規定の勤続年数を有する者が一定割合雇用されている場合。(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは同時に算定不可)(日常生活継続支援加算とは同時に算定不可) | |
(Ⅰ) 介護福祉士が80%以上配置されている。または、勤続10年以上介護福祉士が35%以上配置されている。 | 22単位 | |
(Ⅱ)介護福祉士が60%以上配置されている。 | 18単位 | |
(Ⅲ)介護福祉士が50%以上配置されている。または、常勤10年以上が75%以上配置されている。または、勤続7年以上が30%以上配置されている。 | 6単位 | |
日常生活継続支援加算 | ・次の(1)から(3)までのいずれかを満たすこと。 (1)新規入所者の総数のうち、要介護4又は5の者の占める割合が70%以上であること。 (2)新規入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の占める割合が65%以上であること。 (3)痰の吸引等が必要な利用者の占める割合が15%以上であること。 ・介護福祉士を入所者6又はその端数を増すごとに1以上配置している場合。 (サービス提供体制強化加算との同時算定は不可) | 46単位 |
安全対策体制加算 | 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し組織的に安全対策を実施する体制が整備されている。(入所時に1回を限度) | 20単位/回 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 歯科医師または歯科衛生士が、月2回以上の口腔ケアを行うこと。歯科衛生士が、介護職員に対して技術的助言及び指導を行っており、口腔に関する相談等に対応すること。 | 90単位/月 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | (Ⅰ)の要件医加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施にあたって当該情報その他口腔衛生等の管理の適正かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。 | 110単位/月 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 機能訓練指導員が配置されており、看護・介護職員、生活相談員、その他の職種の者が共同して個別機能訓練計画を作成、実施した場合。 | 12単位 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。 | 20単位 |
栄養マネジメント強化加算 | 管理栄養士が必要数配置されており、看護・介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して栄養ケア計画を作成、実施した場合。入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施している。 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し継続的な栄養管理の実施にあたって当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 | 110単位 |
若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症入所者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該入所者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合。 | 120単位/月 |
外泊時費用 | 入所者が入院し、または外泊したときの費用として。(1回の入院または外泊の期間連続して6日間、月をまたぐ場合は連続して12日間まで算定) | 246単位 |
初期加算 | 施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とするため。(新規入所してから30日間及び、30日を越える入院後の再入所から30日間まで算定) | 30単位/月 |
退所前訪問相談援助加算 | 当該入所者の退所に先立ち、介護支援専門員、生活相談員等が居宅を訪問し入所者・家族等に退所後のサービス利用について相談援助を行った場合。 (入所中に1回を限度とする) | 460単位/回 |
退所後訪問相談援助加算 | 退所後30日以内に居宅を訪問し、入所者・家族等に相談援助を行った場合。 (退所後1回を限度とする) | 460単位/回 |
退所時相談援助加算 | 当該入所者に対し、退所時に相談援助を行い、且つ当該入所者の同意を得て、老人介護支援センター等に介護状況を示す文章などの必要な情報を提供した場合。 (1回を限度とする) | 400単位/回 |
退所前連携加算 | 当該入所者が退所し、居宅サービスを利用する場合において、当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業所に対して、当該入所者の同意を得て、介護状況などの必要な情報を提供し、且つ、当該指定居宅介護支援事業所と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合。 (1回を限度とする) | 500単位/回 |
経口移行加算 | 経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合。 | 28単位 |
経口維持加算(Ⅰ) | 現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に対して医師又は歯科医師の指示に基づき多職種で共同して食事の観察及び会議等を行い入所者ごとに経口維持計画を作成している場合。また、医師又は歯科医師の指示に基づき管理栄養士等が栄養管理を行った場合。 | 400単位/月 |
経口維持加算(Ⅱ) | 協力歯科医療機関を定めており、食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合。 | 100単位/月 |
療養食加算 | 医師の発行する食事せんに基づき、入所者の年齢、心身状況によって適切な内容の療養食を提供した場合。 | 6単位/回 |
看取り介護加算 | 医師が終末期にあると判断した入所者について、医師、看護職員、介護支援専門員等が共同で作成した計画について説明を受け、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合。 (死亡前45日を限度として、死亡月に加算する) (Ⅱ)算定要件として配置医師緊急時対応加算を算定していること。また、施設以外での死亡の場合は(Ⅰ)を算定する。 | |
<死亡日以前31日以上45日> | 72単位 | |
<死亡日以前4日以上30日> | 144単位 | |
<死亡日前日及び前々日> (Ⅰ) | 680単位 | |
<死亡日前日及び前々日> (Ⅱ) | 780単位 | |
<死亡日> (Ⅰ) | 1,280単位 | |
<死亡日> (Ⅱ) | 1,580単位 | |
在宅復帰支援機能加算 | 入所者の在宅復帰に向け、家族との連絡調整や退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っている場合。 | 10単位 |
認知症専門ケア加算
| 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の入居者が50%以上の場合。 | |
(Ⅰ)認知症介護実践リーダー研修修了者を1名以上配置し、研修計画に基づいた研修を行った場合。 | 3単位 | |
(Ⅱ)(Ⅰ)の条件を満たし、且つ認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、研修計画に基づいた研修を行った場合。 | 4単位 | |
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ) | 厚生労働省が定める基準に適合する、介護職員の処遇改善を実施している場合。 | 所定単位数に8.3%を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。 | 所定単位数に
2.7%を乗じた単位数 |
加算の種類 | 加算の内容 | 加算額 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 排泄に介護を要する入所者ごとに要介護状態の軽減の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに少なくとも6月に1回評価を行い、その評価結果を厚生労働省に提出し排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。また、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、排泄に介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続した場合。支援計画は少なくとも3月に1回見直しを行うこと。(Ⅰ)~(Ⅲ)併算不可 | 10単位/月 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | (Ⅰ)の要件が満たされている施設等において、適切な対応を行うことにより要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するととも、いずれも悪化がない。または、オムツ使用ありから使用なしに改善していること。 | 15単位/月 |
排せつ支援加算(Ⅲ) | (Ⅰ)の要件が満たされている施設等において、適切な対応を行うことにより要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するととも、いずれも悪化がない。かつ、オムツ使用ありから使用なしに改善していること。 | 20単位/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて評価するとともに、発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師など多職種の者が共同して褥瘡ケア計画を作成し、定期的に記録している場合。 | 3単位/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | (Ⅰ)の要件が満たされている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について褥瘡の発生のないこと。 | 13単位/月 |
ADL維持加算(Ⅰ) | 利用者等全員について利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目においてBarthelIndexにてADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。 評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。(Ⅰ)(Ⅱ)併算不可 | 30単位 |
ADL維持加算(Ⅱ) | (Ⅰ)の要件が満たされていること。 評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。(Ⅰ)(Ⅱ)併算不可 | 60単位/月 |
自立支援促進加算 | 医師が入所者ごとに自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも6月に1回、医学的評価の見直しを行う。また、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加していること。支援計画は少なくとも3月に1回見直しを行うこと。医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。 | 300単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、疾病の状況その他の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。必要に応じてサービス計画を見直す等のなど、上記の情報その他サービスを適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。 | 50単位/月 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり緊急に入所することが適当であると判断され指定介護福祉サービスを行った場合. | 200単位 |
再入所時栄養連携加算 | 医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入など、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合に、管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携して、栄養管理に関する調整を行った場合。 | 200単位/回 |
在宅・入所相互利用加算 | 在宅生活を継続する観点から複数の者であらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて居室を計画的に利用していること。 | 40単位/月 |
配置医師緊急時対応加算 | ・入所者に対する緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法や医師との連携方法や依頼するタイミングなどについて、配置医師と施設の間で具体的な取り決めがなされていること。 ・複数名の配置医師を置いていること、若しくは配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制を確保していること。 | (早朝・夜間の場合) 650単位/回 |
(深夜の場合) 1,300単位/回 |
2.その他の料金
①食費及び居住費(1日あたり)
負担限度額 | 基準費用額 | ||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | ||
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,550円 |
居住費 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 2,006円 |
※利用者負担段階は所得に応じて定められます。(保険者への申請が必要です)
※第4段階以上の方は基準費用額をお支払いいただきます。
※第4段階以上の方は基準費用額をお支払いいただきます。
②その他
・医療費 | : 往診、受診、お薬の処方に伴い医療保険で定められた負担をお支払いいただきます。(入院の場合は直接票品にお支払いいただきます) |
・理容代 | : 実費をお支払いいただきます。 |
・買い物等 | : 実費をお支払いいただきます。 |
・電気製品の 持ち込み使用料 | :個人的に使用する電気製品については、相談の上、持ち込むことができます。その際の電気料金については、品目により、あらかじめ取り決められた使用料金をお支払いいただきます。 |
※レクリエーションや行事等の料金については、実費となる場合があります。 |
3.所得の低い方に関する施策
①特定入所者介護サービス費
所得の低い方に対して、収入等に応じた負担限度額を設定することにより、食費及び居住費が減免される制度があります。
②高額介護サービス費
保険給付の自己負担額は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担額の合計額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
③社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入などにより減免される制度があります。
所得の低い方に対して、収入等に応じた負担限度額を設定することにより、食費及び居住費が減免される制度があります。
②高額介護サービス費
保険給付の自己負担額は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担額の合計額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
③社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入などにより減免される制度があります。
~ 制度を受けるには申請が必要となります。詳しくは事業所にお尋ねください。 ~
小規模多機能型居宅介護 ご利用料金
1.基本料金 単位=円
①施設利用料(1ヶ月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
自己負担額 | 10,423 単位 | 15,318 単位 | 22,283 単位 | 24,593 単位 | 27,117 単位 |
※ご利用者の所得状況によって施設利用料の内容が変わってきます。
②加算料金
加算の種類 | 加算の内容 | 加算額 |
初期加算 | 登録した日から起算して30日以内の期間および30日を超える入院をされたあとのご利用の場合。(30日まで) | 30単位 |
総合マネジメント
体制強化加算 | ①個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っている場合。 ②地域における活動への参加の機会が確保されている場合。 | 1,000単位/月 |
認知症加算 (Ⅰ) | 日常生活に支障を来たす恐れのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者。 (認知症日常生活自立度Ⅲ以上) | 800単位/月 |
認知症加算 (Ⅱ) | 要介護2に該当し、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、周囲の者による注意を必要とする認知症の利用者。 (認知症日常生活自立度Ⅱ) | 500単位/月 |
若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合 | 800単位/月 |
看護職員配置加算 (Ⅰ) | 常勤かつ専従の看護師を1名以上配置している場合。 | 900単位/月 |
看取り連携体制加算 | ①看護師により24時間連絡できる体制を確保している場合。 ②看取り期における対応方針を定め、利用開始の際、登録者又はその家族等に対して、対応方針の内容を説明している場合。(死亡日から死亡日前30日以下まで) | 64単位/日 |
科学的介護推進体制加算 | ①利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 ②必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画を見直すなど、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって、上記の情報その他指定小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 | 40単位/月 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 医師が、認師匠の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合。利用を開始した日から起算して7日間を限度として算定する。 | 200単位/日 |
サービス提供体制 強化加算 (Ⅰ) | ①個別の研修計画作成・実施(外部研修含む)②利用者の情報や留意事項の伝達又は技術指導を目的とした会議の定期開催③介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が100分の70以上もしくは勤続10年以上の介護福祉士が25%以上配置されている場合。④別の告示での利用定員・人員基準に適合。 | 750単位/月 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 厚生労働大臣が定める地域(※)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合。 ※新潟県においては「特別地域加算対象地域」及び新潟市を除く県内全域。 | 所定単位数の10% |
介護職員処遇改善 加算 (Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。 | 所定単位数(加算減算を含む)に10.2%を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の処遇改善を実施している場合。 | 所定単位数(加算減算を含む)に1.5%を乗じた単位数 |
※ご利用者の状態や、事業所の体制により加算される内容が変わってきます。
2.その他の料金(1日につき)
①食費および宿泊費
食費 | 1,550円 (内訳:朝食 420円、昼食 600円、夕食 530円) |
おやつ代 | 50円 |
宿泊費 | 2,006円 |
②その他
| |
・おむつ代
| : 実費をお支払いいただきます。
|
・理美容代
| : 実費をお支払いいただきます。
|
・買い物等
| : 実費をお支払いいただきます。
|
※レクリエーションや行事等の料金については、実費となる場合があります。
|
3.所得の低い方に関する施策
①高額介護サービス費
介護給付の自己負担は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担の合計金額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
②社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入などにより減免される制度があります。
介護給付の自己負担は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担の合計金額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
②社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入などにより減免される制度があります。
~ 制度を受けるには申請が必要となります。詳しくは事業所にお尋ねください。 ~
介護予防小規模多機能型居宅介護 ご利用料金
1.基本料金 単位=円
①施設利用料(1ヶ月あたり)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
自己負担額 | 3,438単位 | 6,948単位 |
②加算料金 |
加算の種類 | 加算の内容 | 加算額 |
初期加算 | 登録した日から起算して30日以内の期間および30日を超える入院をされたあとのご利用の場合。(30日まで) | 30/単位 |
総合マネジメント体制強化加算 | ①個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っている場合。 ②地域における活動への参加の機会が確保されている場合。 | 1,000 単位/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ①個別の研修計画作成・実施(外部研修含む)。 ②利用者の情報や留意事項の伝達又は技術指導を目的とした会議の定期開催。 ③介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が100分の70以上もしくは勤続10年以上の介護福祉士25%以上配置されている場合。 ④別の告示での利用定員・人員基準に適合。 | 750単位/月 |
若年性認知症 利用者受入加算 | 若年性利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合 | 450単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | ①利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 ②必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画を見直すなど、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって、上記の情報その他指定小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 | 40単位/月 |
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。 | 所定単位数(加算減算を含む)に10.2%を乗じた単位数 |
介護職員等特定
処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適語する介護職員等の処遇改善を実施している場合。 | 所定単位数(加算減算を含む)に1.5%を乗じた単位数 |
※利用状況や、事業所の体制により加算される内容が変わってきます。
2.その他の料金(1日につき)
①食費および宿泊費
食費 | 1日につき 1,550円 (内訳:朝食 420円、昼食 600円、夕食 530円) |
おやつ代 | 1日につき 50円 |
宿泊費 | 1日につき 2,006円 |
②その他
| |
・おむつ代
| : 実費をお支払いいただきます。
|
・理美容代
| : 実費をお支払いいただきます。
|
・買い物等
| : 実費をお支払いいただきます。
|
※レクリエーションや行事等の料金については、実費となる場合があります。
|
3.所得の低い方に関する施策
①高額介護サービス費
保険給付の自己負担は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担の合計額が所得に応じて設定された上限額を越えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
②社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入等により減免される制度があります。
保険給付の自己負担は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担の合計額が所得に応じて設定された上限額を越えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
②社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入等により減免される制度があります。
~ 制度を受けるには申請が必要となります。詳しくは事業所にお尋ねください。 ~
認知症対応型共同生活介護 ご利用料金
1.基本料金 単位=円
①共同生活介護費(1か月:30日あたり)
要介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
自己
負担額 | 22,440単位 | 22,560単位 | 23,610単位 | 24,330単位 | 24,810単位 | 25,320単位 |
②施設利用料(1ヶ月:30日あたり) |
項 目 | 金 額 | |
部屋代 | 1日あたり 1,400円 | 42,000 円 |
食費 | 1日あたり 朝400円 昼550円 夕500円 | 43,500 円 |
光熱水費 | 1日あたり 900円 | 27,000 円 |
リネン費 | 1日あたり 100円 | 3,000 円 |
合 計 | 115,500 円 |
③加算料金(1日あたり) |
加算の種類 | 加算の内容 | 加算額 |
初期加算 | 入所した日から30日間、および30日以上の入院をされたあとのご利用の場合。(30日まで) | 30単位 |
若年性認知症利用者受入加算 | 受け入れた若年性認知症利用者ごとに担当者を定め、その者を中心に当該利用者の特性やニーズに合わせたサービスを提供した場合。 | 120単位 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより在宅での生活が困難になった者についてショートステイによる緊急受入について評価した場合。(入所日から7日を上限) | 200単位 |
退去時相談援助加算 | 施設を退去する利用者が自宅や地域での生活を継続できるように相談援助した場合。 | 400単位/回 |
看取り介護加算 | 医師が終末期にあると判断した入所者について、介護職員等が看取りに対する計画を作成し、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合 | |
<死亡日以前31日以上45日以下> | 72単位 | |
<死亡日以前4日以上30日以下> | 144単位 | |
<死亡日以前2日又は3日> | 680単位 | |
<死亡日> | 1,280単位 | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | (Ⅰ)日常生活に支障をきたす恐れのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者の占める割合が二分の一以上。 (認知症日常生活自立度Ⅲ以上) | 3単位 |
認知症介護に係わる専門的研修修了者を利用者20人未満に1名配置。 | ||
認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係わる会議を定期的に行う。 | ||
入院時費用 | 病院又は診療所に入院を要した場合 | 246単位 |
栄養管理体制加算 | 管理栄養士が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行う | 30単位/月 |
口腔・栄養 スクリーニング加算 | 従業者が入居開始及び入居中6月ごとに入居者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当する介護支援専門員に提供する。 (※6月に1回を限度とする) | 20単位 |
科学的介護 推進体制加算 | 心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する。 | 40単位/月 |
医療連携体制加算(Ⅰ) | ・看護師を1名以上配置しており、看護師により24時間体制が確保している。 ・重度化した場合の対応に係わる指針を定め、入所者又は家族に対して指針の内容を説明し、同意を得ている。 ・日常的な健康管理、医療機関との連携、看取りに関する指針の整備を行う。 | 39単位 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | ・介護福祉士の資格保有者が70%以上配置されている ・勤続10年以上で介護福祉士の資格保有者が25%以上配置されている。 ・サービスの質の向上に資する取組を実施している | 22単位 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 厚生労働大臣が定める地域(※)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合。 ※新潟県においては「特別地域加算対象地域」及び新潟市を除く県内全域。 | 所定単位数の 10% |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している。 (加算の算定状況や利用状況により金額に変動がある場合があります) | 施設サービス費と算定した加算の合計額の
11.1% |
介護職員等特定処遇
改善加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の処遇改善を実施している。 (加算の算定状況や利用状況により金額に変動がある場合があります) | 施設サービス費と算定した加算の合計単位の3.1% |
※ご利用者の上体や、事業所の体制により加算される内容が変わってきます。
※施設の体制や職員体制を変更する場合は、事前にお知らせいたします。
※施設の体制や職員体制を変更する場合は、事前にお知らせいたします。
2.その他の料金
・医療費 | :往診、受診、お薬の処方に伴い、医療保健で定められた負担をお支払いただきます。(入院の場合は直接お支払いいただきます) |
・おむつ代 | : 実費をお支払いただきます。 |
・理美容代 | : 実費をお支払いただきます。 |
・買い物代 | : 実費をお支払いただきます。 |
・嗜好品 | : 実費をお支払いただきます。 |
・レクリェーションや行事等については、実費となる場合があります。 |
※月の途中における入所や退所については、共同生活介護費は日割りとします。
3.所得の低い方に対する施策
①高額介護サービス費
保険給付の自己負担額は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担額の合計額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
②上越市独自の利用者負担金助成事業
保険給付の自己負担額は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担額の合計額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
②上越市独自の利用者負担金助成事業
利用者 負担段階 | 軽減対象 費用 | 軽減割合 | |
左記費用の合計(①+②+③)が 1ヵ月あたり70,000円以下。 | 左記費用の合計(①+②+③)が 1ヵ月あたり70,000円超え。 | ||
第2段階A | ①部屋代 + ②食費 + ③光熱水費 | 35,000円/月を越えた部分について、25,000円/月を上限とし助成。 | 45,000円/月を越えた部分について、45,000円/月を上限とし助成。 |
第2段階B | 35,000円/月を越えた部分について、15,400円/月を上限とし助成。 | 45,000円/月を越えた部分について、35,400円/月を上限とし助成。 | |
第3段階 | 35,000円/月を越えた部分について、25,000円/月を上限とし助成。 | 45,000円/月を越えた部分について、35,400円/月を上限とし助成。 |
~制度を受けるには、申請が必要になります。詳しくは事業所にお尋ねください。~
デイサービス ご利用料金
1.通常規模型通所介護 単位=円
①基本料金
要介護度 | 所要時間6~7時間 | 所要時間7~8時間 | 所要時間8~9時間 |
要介護1 | 581単位/日 | 655単位/日 | 666単位/日 |
要介護2 | 686単位/日 | 773単位/日 | 787単位/日 |
要介護3 | 792単位/日 | 896単位/日 | 911単位/日 |
要介護4 | 897単位/日 | 1,018単位/日 | 1,036単位/日 |
要介護5 | 1,003単位/日 | 1,142単位/日 | 1,162単位/日 |
※所要時間が6時間時間未満の場合は、1時間ごとに時間区分され、1日当たりの利用料金及び自己負担額が減算されます。3時間未満の場合は策定いたしません。
②加算料金
名 称 | 料 金 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30単位/日 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/日 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 (6ヶ月に1回限度) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 (6ヶ月に1回限度) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
感染症や災害で利用者が減少した場合の加算 | 所定単位数の3%加算 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に5.9%を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に1.2%を乗じた単位数 |
③その他の料金
|
食 費 | 一食当たり 600円 |
サービス提供当日10時以降に 昼食をキャンセルされた場合 | 食費 600円 |
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。 ※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は次回ご利用時、使用分をお持ちください。 |
2.通所型サービス(基準型・緩和型) 単位=円
①基本料金
〔通所型サービス(基準型〕
〔通所型サービス(基準型〕
支援度 | 料 金 |
事業対象者、要支援1 (週1回程度の利用) | 1,672単位/月 |
事業対象者、要支援2 (週2回程度の利用) | 3,428単位/月 |
要支援2 (週1回程度の利用) | 1,672単位/月 |
〔通所介護サービス(緩和型)〕 |
支援度 | 料 金 |
事業対象者、要支援1 (週1回程度の利用) | 1,338単位/月 |
事業対象者、要支援2 (週2回程度の利用) | 2,742単位/月 |
要支援2 (週1回程度の利用) | 1,338単位/月 |
②加算料金 |
名 称 | 料 金 | |
運動機能向上加算 | 225単位/日 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回(6ヶ月に1回) | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回(6ヶ月に1回) | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/日(月2回まで) | |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位/日(月2回まで) | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回相当) | 88単位/月 |
事業対象者、要支援2 | 176単位/月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に5.9%を乗じた単位数 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に1.2%を乗じた単位数 |
③その他の料金
|
食 費 | 一食当たり 600円 |
サービス提供当日10時以降に 昼食をキャンセルされた場合 | 食費 600円 |
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。 ※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は次回ご利用時、使用分をお持ちください。 |