※下記の金額は1割負担の利用料です。保険者が発行する介護保険負担割合証に基づいた負担額となります。
小規模多機能型居宅介護 ご利用料金
1.基本料金
①施設利用料(1ヶ月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
自己負担額 | 10,423単位 | 15,318単位 | 22,283単位 | 24,593単位 | 27,117単位 |
②加算料金
加算の種類 | 加算の内容 | 加算額 |
初期加算 | 登録した日から起算して30日以内の期間および30日を超える入院をされたあとのご利用の場合。 | 30単位/日 |
総合マネジメント 体制強化加算 | ①個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っている場合。 ②地域における活動への参加の機会が確保されている場合。 | 1,000単位/月 |
認知症加算 (Ⅰ) | 日常生活に支障を来たす恐れのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅲ以上)。 | 800単位/月 |
認知症加算 (Ⅱ) | 要介護2に該当し、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、周囲の者による注意を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅱ)。 | 500単位/月 |
訪問体制強化
加算 | ①訪問サービスの提供にあたる常勤職員を2名以上配置
②延べ訪問回数が一月あたり200回以上であること | 1,000単位/月 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | ①従業者個別の研修計画作成・実施(外部研修含む)。 ②利用者の情報や留意事項の伝達又は技術指導を目的とした会議の定期開催。 ③介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が100分の70以上又は勤続10年以上の介護福祉士が25%以上配置されている。 ④別の告示での利用定員・人員基準に適合。 | 750単位/月 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) | ①従業者個別の研修計画作成・実施(外部研修含む)。 ②利用者の情報や留意事項の伝達又は技術指導を目的とした会議の定期開催。 ③介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が100分の50以上配置されている。 ④別の告示での利用定員・人員基準に適合。 | 640単位/月 |
若年性認知症 利用者受入加算 | 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 | 800単位/月 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合。(利用開始から7日を限度として算定) | 200単位/日(7日まで) |
看護職員配置加算Ⅱ | 常勤かつ専従の准看護師を1名以上配置している場合。 | 700単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | ①利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の症状その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他のサービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 | 40単位/月 |
介護職員処遇改善 加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合 | 所定単位数(加算減算を含む)に10.2%を乗じた単位数で算定 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の処遇改善を実施している場合 | 所定単位数(加算減算を含む)に1.5%を乗じた単位数で算定 |
※ご利用者の状態や、事業所の体制により加算される内容が変わってきます。
2.その他の料金(1日につき)
①食費および宿泊費
食費 | 1日につき 1,550円 (内訳:朝食 420円、昼食 600円、夕食 530円) |
おやつ代 | 1日につき 50円 |
宿泊費 | 1日につき 2,006円 |
②その他
・おむつ代
| : 実費をお支払いいただきます。
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・理美容代
| : 実費をお支払いいただきます。
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・買い物等
| : 実費をお支払いいただきます。
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・キャンセル料
| : 利用予定日にご用意した直近の食費をいただきます。
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※レクリエーションや行事等の料金については、実費となる場合があります。
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3.所得の低い方に関する施策
①高額介護サービス費
保険給付の負担割合に応じてご負担いただいていますが、1ヵ月に支払った利用者の負担合計がその上限を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
②社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入などにより減免される制度があります。
~ 制度を受けるには申請が必要となります。詳しくは事業所にお尋ねください。 ~
介護予防小規模多機能型居宅介護 ご利用料金
1.基本料金
①施設利用料(1ヶ月あたり)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
自己負担額 | 3,438単位 | 6,948単位 |
②加算料金
加算の種類 | 加算の内容 | 加算額 |
初期加算 | 登録した日から起算して30日以内の期間および30日を超える入院をされたあとのご利用の場合 | 30単位/日 (30日まで) |
総合マネジメント 体制強化加算 | ①個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っている場合。 ②地域における活動への参加の機会がかくほされている場合。 | 1,000単位/月 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | ①個別の研修計画作成・実施(外部研修含む)。 ②利用者の情報や留意事項の伝達又は技術指導を目的とした会議の定期開催。 ③介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が100分の70以上または勤続10年以上の介護福祉士が25%以上配置されている。 ④別の告示での利用定員・人員基準に適合。 | 750単位/月 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) | ①個別の研修計画作成・実施(外部研修含む)。 ②利用者の情報や留意事項の伝達又は技術指導を目的とした会議の定期開催。 ③介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が100分の50以上。 ④別の告示での利用定員・人員基準に適合。 | 640単位/月 |
若年性認知症 利用者受入加算 | 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 | 450単位/月 |
認知症行動・心理症状緊急対応 | 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合。(利用開始から7日を限度として算定) | 200単位/日(7日まで) |
科学的介護推進体制加算 | ①利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の症状その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他のサービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 | 40単位/月 |
介護職員処遇改善 加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。 | 所定単位数(加算減算を含む)に10.2%を乗じた単位数で算定 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の処遇改善を実施している場合。 | 所定単位数(加算減算を含む)に1.5%を乗じた単位数で算定 |
※利用状況や、事業所の体制により加算される内容が変わってきます。
2.その他の料金(1日につき)
①食費および宿泊費
食費 | 1日につき 1,550円 (内訳:朝食 420円、昼食 600円、夕食 530円) |
おやつ代 | 1日につき 50円 |
宿泊費 | 1日につき 2,006円 |
②その他
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・おむつ代
| : 実費をお支払いいただきます。
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・理美容代
| : 実費をお支払いいただきます。
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・買い物等
| : 実費をお支払いいただきます。
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・キャンセル料
| : 利用予定日にご用意した直近の食費をいただきます。
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※レクリエーションや行事等の料金については、実費となる場合があります。
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3.所得の低い方に関する施策
①高額介護サービス費
保険給付の負担割合に応じてご負担いただいていますが、1ヵ月に支払った利用者の負担のの合計その上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
②社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入などにより減免される制度があります。
~ 制度を受けるには申請が必要となります。詳しくは事業所にお尋ねください。 ~