利用について
※下記の金額は1割負担の利用料です。保険者が発行する介護保険負担割合証に基づいた負担額となります。
地域密着型介護老人福祉施設 ご利用料金
1.基本料金
①施設利用料(1日あたり)
要介護度
| 要介護1
| 要介護2
| 要介護3
| 要介護4
| 要介護5
|
自己負担額
| 646単位
| 714単位
| 787単位
| 857単位
| 925単位
|
②加算料金(1日あたり)
加算の種類
| 加算の内容
| 加算額
|
看護体制加算
| 入所者の重度化等に伴う医療ニーズに対応する観点から、常勤の看護師の配置や基準を上回る看護師を配置している場合。(Ⅰ、Ⅱは同時に算定可)
| |
(Ⅰ)常勤の看護師を1名以上配置している場合。
| 12単位
| |
(Ⅱ)最低基準を1名以上上回る看護職員を配置しており、且つ24時間の連絡体制を確保している場合。
| 23単位
| |
夜勤職員配置加算
| 夜勤を行う介護職員の数が、最低基準を1名以上上回っている場合。
| 46単位
|
サービス提供体制強化加算
| 介護福祉士の資格保有者や常勤職員が必要数配置されており、規定の勤続年数を有する者が一定割合雇用されている場合。(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは同時に算定不可)(日常生活継続支援加算とは同時に算定不可)
| |
(Ⅰ)イ 介護福祉士の資格保有者が60%以上配置されている。
| 18単位
| |
(Ⅰ)ロ 介護福祉士の資格保有者が50%以上配置されている。
| 12単位
| |
(Ⅱ)常勤職員が75%以上配置されている場合。
| 6単位
| |
(Ⅲ)3年以上の勤務年数の者が30%以上配置されている。
| 6単位
| |
日常生活継続支援加算
| ・次の(1)から(3)までのいずれかを満たすこと。
(1)新規入所者の総数のうち、要介護4又は5の者の占める割合が70%以上であること。 (2)新規入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の占める割合が65%以上であること。 (3)痰の吸引等が必要な利用者の占める割合が15%以上であること。 ・介護福祉士を入所者6又はその端数を増すごとに1以上配置している場合。 (サービス提供体制強化加算との同時算定は不可) | 46単位
|
口腔衛生管理体制加算
| 歯科医師又は歯科衛生士が介護職員に対して入所者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導を行っており、口腔ケア・マネジメント計画が作成されている場合。
| 30単位/月
|
口腔衛生管理加算
| 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを月2回以上行っている場合。また、介護職員に対して入所者の口腔ケアに関する具体的な技術的助言、指導、相談等に対応している場合。
| 90単位/月
|
個別機能訓練加算
| 機能訓練指導員が配置されており、看護・介護職員、生活相談員、その他の職種の者が共同して個別機能訓練計画を作成、実施した場合。
| 12単位/月
|
栄養マネジメント加算
| 管理栄養士が配置されており、看護・介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して栄養ケア計画を作成、実施した場合。
| 14単位
|
若年性認知症入所者受入加算
| 若年性認知症入所者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該入所者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合。
| 120単位/月
|
外泊時費用
| 入所者が入院し、または外泊したときの費用として。(1回の入院または外泊の期間連続して6日間、月をまたぐ場合は連続して12日間まで算定)
| 246単位
|
初期加算
| 施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とするため。(新規入所してから30日間及び、30日を越える入院後の再入所から30日間まで算定)
| 30単位/月
|
退所前訪問相談援助加算
| 当該入所者の退所に先立ち、介護支援専門員、生活相談員等が居宅を訪問し入所者・家族等に退所後のサービス利用について相談援助を行った場合。
(入所中に1回を限度とする) | 460単位/回
|
退所後訪問相談援助加算
| 退所後30日以内に居宅を訪問し、入所者・家族等に相談援助を行った場合。
(退所後1回を限度とする) | 460単位/回
|
退所時相談援助加算
| 当該入所者に対し、退所時に相談援助を行い、且つ当該入所者の同意を得て、老人介護支援センター等に介護状況を示す文章などの必要な情報を提供した場合。
(1回を限度とする) | 400単位/回
|
退所前連携加算
| 当該入所者が退所し、居宅サービスを利用する場合において、当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業所に対して、当該入所者の同意を得て、介護状況などの必要な情報を提供し、且つ、当該指定居宅介護支援事業所と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合。
(1回を限度とする) | 500単位/回
|
経口移行加算
| 経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合。
| 28単位
|
経口維持加算(Ⅰ)
| 現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に対して医師又は歯科医師の指示に基づき多職種で共同して食事の観察及び会議等を行い入所者ごとに経口維持計画を作成している場合。また、医師又は歯科医師の指示に基づき管理栄養士等が栄養管理を行った場合。
(6月以内の期間に限り算定) | 400単位/月
|
経口維持加算(Ⅱ)
| 協力歯科医療機関を定めており、食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合。
| 100単位/月
|
療養食加算
| 医師の発行する食事箋に基づき、入所者の年齢、心身状況によって適切な内容の療養食を提供した場合。(1日3回限度)
| 6単位/回
|
看取り介護加算
| 医師が終末期にあると判断した入所者について、医師、看護職員、介護支援専門員等が共同で作成した計画について説明を受け、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合。
(死亡前30日を限度として、死亡月に加算する) | |
<死亡日以前4日以上30日以下>
| 144単位
| |
<死亡日前日及び前々日>
| 680単位
| |
<死亡日>
| 1,280単位
| |
排せつ支援加算
| 排泄に介護を要する利用者のうち、身体機能の向上や環境の調整等によって要介護状態を軽減できる取り組みを行っている場合。
| 100単位/月
|
褥瘡マネジメント加算
| ①入所者ごとに褥瘡発生のリスクについて3ヶ月に1回評価している場合。
②①の結果、褥瘡発生のリスクがあるとされた場合に褥瘡ケア計画を作成し評価している場合。
| 10単位/月
|
在宅復帰支援機能加算
| 入所者の在宅復帰に向け、家族との連絡調整や退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っている場合。
| 10単位
|
認知症専門ケア加算
| 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の入居者が50%以上の場合。
| |
(Ⅰ)認知症介護実践リーダー研修修了者を1名以上配置し、研修計画に基づいた研修を行った場合。
| 3単位
| |
(Ⅱ)(Ⅰ)の条件を満たし、且つ認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、研修計画に基づいた研修を行った場合。
| 4単位
| |
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) | 厚生労働省が定める基準に適合する、介護職員の処遇改善を実施している場合。1日の利用料(加算含)にサービス別加算率5.9%を乗じた額となります。
| 所定単位数に8.3%を乗じた単位数
|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
| 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。1日の利用料(加算含)にサービス別加算率(2.7%)を乗じた額となります。 | 所定単位数に
2.7%を乗じた単位数
|
2.その他の料金
①食費及び居住費(1日あたり)
負担限度額
| 基準費用額
| |||
第1段階
| 第2段階
| 第3段階
| ||
食費
| 300円
| 390円
| 650円
| 1,450円
|
居住費
| 820円
| 820円
| 1,310円
| 2,006円
|
※利用者負担段階は所得に応じて定められます。(保険者への申請が必要です)
※第4段階以上の方は基準費用額をお支払いいただきます。
※第4段階以上の方は基準費用額をお支払いいただきます。
②その他
・医療費
| : 往診、受診、お薬の処方に伴い医療保険で定められた負担をお支払いいた
だきます。(入院の場合は直接票品にお支払いいただきます) |
・理容代
| : 実費をお支払いいただきます。
|
・買い物等
| : 実費をお支払いいただきます。
|
・電気製品の
持ち込み使用料
| :個人的に使用する電気製品については、相談の上、持ち込むことができます。その際の電気料金については、品目により、あらかじめ取り決められた使用料金をお支払いいただきます。
|
※レクリエーションや行事等の料金については、実費となる場合があります。
|
3.所得の低い方に関する施策
①特定入所者介護サービス費
所得の低い方に対して、収入等に応じた負担限度額を設定することにより、食費及び居住費が減免される制度があります。
②高額介護サービス費
保険給付の自己負担額は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担額の合計額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
③社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入などにより減免される制度があります。
所得の低い方に対して、収入等に応じた負担限度額を設定することにより、食費及び居住費が減免される制度があります。
②高額介護サービス費
保険給付の自己負担額は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担額の合計額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
③社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入などにより減免される制度があります。
~ 制度を受けるには申請が必要となります。詳しくは事業所にお尋ねください。 ~
小規模多機能型居宅介護 ご利用料金
1.基本料金 単位=円
①施設利用料(1ヶ月あたり)
要介護度
| 要介護1
| 要介護2
| 要介護3
| 要介護4
| 要介護5
|
自己負担額
| 10,364
単位
| 15,232
単位
| 22,157
単位
| 24,454
単位
| 26,954
単位
|
※ご利用者の所得状況によって施設利用料の内容が変わってきます。
②加算料金
加算の種類
| 加算の内容
| 加算額
|
初期加算
| 登録した日から起算して30日以内の期間および30日を超える入院をされたあとのご利用の場合。(30日まで)
| 30単位
|
総合マネジメント
体制強化加算
| ①個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っている場合。
②地域における活動への参加の機会が確保されている場合。 | 1,000単位/月
|
認知症加算
(Ⅰ) | 日常生活に支障を来たす恐れのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者。
(認知症日常生活自立度Ⅲ以上) | 800単位/月
|
認知症加算
(Ⅱ) | 要介護2に該当し、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、周囲の者による注意を必要とする認知症の利用者。
(認知症日常生活自立度Ⅱ) | 500単位/月
|
若年性認知症利用者受入加算
| 若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合
| 800単位/月
|
看護職員配置加算
(Ⅰ) | 常勤かつ専従の看護師を1名以上配置している場合。
| 900単位/月
|
看取り連携体制加算
| ①看護師により24時間連絡できる体制を確保している場合。
②看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に登録者又はその家族等に対して、対応方針の内容を説明している場合。(死亡日から死亡日前30日以下まで) | 64単位/日
|
サービス提供体制
強化加算 (Ⅰ)イ
| ①個別の研修計画作成・実施(外部研修含む)②利用者の情報や留意事項の伝達又は技術指導を目的とした会議の定期開催③介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が100分の50以上④別の告示での利用定員・人員基準に適合。
| 640単位/月
|
介護職員処遇改善
加算 (Ⅰ)
| 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。
| 所定単位数(加算減算を含む)に10.2%を乗じた単位数
|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
| 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の処遇改善を実施している場合。
| 所定単位数(加算減算を含む)に1.5%を乗じた単位数
|
※ご利用者の状態や、事業所の体制により加算される内容が変わってきます。
2.その他の料金(1日につき)
①食費および宿泊費
食費
| 1,450円
(内訳:朝食 400円、昼食 550円、夕食 500円) |
おやつ代
| 50円
|
宿泊費
| 2,006円
|
②その他
| |
・おむつ代
| : 実費をお支払いいただきます。
|
・理美容代
| : 実費をお支払いいただきます。
|
・買い物等
| : 実費をお支払いいただきます。
|
※レクリエーションや行事等の料金については、実費となる場合があります。
|
3.所得の低い方に関する施策
①高額介護サービス費
介護給付の自己負担は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担の合計金額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
②社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入などにより減免される制度があります。
介護給付の自己負担は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担の合計金額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
②社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入などにより減免される制度があります。
~ 制度を受けるには申請が必要となります。詳しくは事業所にお尋ねください。 ~
介護予防小規模多機能型居宅介護 ご利用料金
1.基本料金 単位=円
①施設利用料(1ヶ月あたり)
要介護度
| 要支援1
| 要支援2
|
自己負担額
| 3,418単位
| 6,908単位
|
②加算料金
|
加算の種類
| 加算の内容
| 加算額
|
初期加算
| 登録した日から起算して30日以内の期間および30日を超える入院をされたあとのご利用の場合。(30日まで)
| 30/単位
|
総合マネジメント体制強化加算
| ①個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っている場合。
②地域における活動への参加の機会が確保されている場合。 | 1,000 単位/月
|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
| ①個別の研修計画作成・実施(外部研修含む)。
②利用者の情報や留意事項の伝達又は技術指導を目的とした会議の定期開催。 ③介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が100分の50以上。 ④別の告示での利用定員・人員基準に適合。 | 640単位/月
|
若年性認知症
利用者受入加算
| 若年性利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合
| 450単位/月
|
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ)
| 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。
| 所定単位数(加算減算を含む)に10.2%を乗じた単位数
|
介護職員等特定
処遇改善加算(Ⅰ)
| 厚生労働大臣が定める基準に適語する介護職員等の処遇改善を実施している場合。
| 所定単位数(加算減算を含む)に1.5%を乗じた単位数
|
※利用状況や、事業所の体制により加算される内容が変わってきます。
2.その他の料金(1日につき)
①食費および宿泊費
食費 | 1日につき 1,450円
(内訳:朝食 400円、昼食 550円、夕食 500円) |
おやつ代
| 1日につき 50円
|
宿泊費
| 1日につき 2,006円
|
②その他
| |
・おむつ代
| : 実費をお支払いいただきます。
|
・理美容代
| : 実費をお支払いいただきます。
|
・買い物等
| : 実費をお支払いいただきます。
|
※レクリエーションや行事等の料金については、実費となる場合があります。
|
3.所得の低い方に関する施策
①高額介護サービス費
保険給付の自己負担は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担の合計額が所得に応じて設定された上限額を越えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
②社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入等により減免される制度があります。
保険給付の自己負担は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担の合計額が所得に応じて設定された上限額を越えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
②社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入等により減免される制度があります。
~ 制度を受けるには申請が必要となります。詳しくは事業所にお尋ねください。 ~
認知症対応型共同生活介護 ご利用料金
1.基本料金 単位=円
①共同生活介護費(1ヶ月:30日あたり)
要介護度
| 要支援2
| 要介護1
| 要介護2
| 要介護3
| 要介護4
| 要介護5
|
自己
負担額
| 22,350単位
| 22,470単位
| 23,520単位
| 24,240単位
| 24,720単位
| 25,200単位
|
②施設利用料(1ヶ月:30日あたり)
|
項 目
| 金 額
| |
部屋代
| 1日あたり 1,400円
| 42,000 円
|
食費
| 1日あたり 朝300円 昼550円 夕500円
| 40,500 円
|
光熱水費
| 1日あたり 600円
| 18,000 円
|
リネン費
| 1日あたり 100円
| 3,000 円
|
合 計
| 103,500 円
|
③加算料金(1日あたり)
|
加算の種類
| 加算の内容
| 加算額
|
初期加算
| 入所した日から30日間、および30日以上の入院をされたあとのご利用の場合。(30日まで)
| 30単位
|
若年性認知症利用者受入加算
| 受け入れた若年性認知症利用者ごとに担当者を定め、その者を中心に当該利用者の特性やニーズに合わせたサービスを提供した場合。
| 120単位
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算
| 家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより在宅での生活が困難になった者についてショートステイによる緊急受入について評価した場合。(入所日から7日を上限)
| 200単位
|
退去時相談援助加算
| 施設を退去する利用者が自宅や地域での生活を継続できるように相談援助した場合。
| 400単位/回
|
看取り介護加算
| 医師が終末期であると判断した入所者について、介護職員等が看取りに対する計画を作成し、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合。
(死亡日前30日を限度とし、死亡月に加算する) | |
<死亡日以前4日以上30日以下>
| 144単位
| |
<死亡日前日及び前々日>
| 680単位
| |
<死亡日>
| 1,280単位
| |
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
| (Ⅰ)日常生活に支障をきたす恐れのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者の占める割合が二分の一以上。
(認知症日常生活自立度Ⅲ以上) | 3単位
|
認知症介護に係わる専門的研修修了者を利用者20人未満に1名配置。
| ||
認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係わる会議を定期的に行う。
| ||
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
| (Ⅰ)の内容の他に、認知症介護の指導に係わる専門的研修修了者を一名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等の実施。
| 4単位
|
認知症ケアに関する研修計画作成、実施。
| ||
入院時費用
| 病院又は診療所に入院を要した場合
| 246単位
|
夜間支援体制加算Ⅱ
| 夜間及び深夜の時間帯を通じて介護職員を1ユニット1名配置することに加えて、夜勤を行う介護従事者又は宿直勤務を行う者を1名以上配置すること。
| 25単位
|
医療連携体制加算
| ・看護師により24時間体制が確保している。
・重度化した場合の対応に係わる指針を定め、入所者又は家族に対して指針の内容を説明し、同意を得ている。 | 39単位
|
サービス提供体制
強化加算
| (Ⅰ)イ 介護福祉士の資格保有者が60%以上配置されている。
| 18単位
|
(Ⅰ)ロ 介護福祉士の資格保有者が50%以上配置されている。
| 12単位
| |
(Ⅱ)常勤職員が75%以上配置されている。
| 6単位
| |
(Ⅲ)勤続年数3年以上の職員が30%以上配置されている。
| 6単位
| |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
| 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している。
(加算の算定状況や利用状況により金額に変動がある場合があります) | 施設サービス費と算定した加算の合計額の
11.1%
|
介護職員等特定処遇
改善加算(Ⅰ)
| 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の処遇改善を実施している。 (加算の算定状況や利用状況により金額に変動がある場合があります)
| 施設サービス費と算定した加算の合計単位の3.1%
|
※ご利用者の上体や、事業所の体制により加算される内容が変わってきます。
※施設の体制や職員体制を変更する場合は、事前にお知らせいたします。
※施設の体制や職員体制を変更する場合は、事前にお知らせいたします。
2.その他の料金
・医療費
| :往診、受診、お薬の処方に伴い、医療保健で定められた負担をお支払いただきます。(入院の場合は直接お支払いいただきます)
|
・おむつ代
| : 実費をお支払いただきます。
|
・理美容代
| : 実費をお支払いただきます。
|
・買い物代
| : 実費をお支払いただきます。
|
・嗜好品
| : 実費をお支払いただきます。
|
・レクリェーションや行事等については、実費となる場合があります。
|
※月の途中における入所や退所については、共同生活介護費は日割りとします。
3.所得の低い方に対する施策
①高額介護サービス費
保険給付の自己負担額は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担額の合計額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
②上越市独自の利用者負担金助成事業
保険給付の自己負担額は利用者の方にご負担いただいていますが、自己負担額の合計額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
②上越市独自の利用者負担金助成事業
利用者
負担段階 | 軽減対象
費用 | 軽減割合
| |
左記費用の合計(①+②+③)が
1ヵ月あたり70,000円以下。 | 左記費用の合計(①+②+③)が
1ヵ月あたり70,000円超え。 | ||
第2段階A
| ①部屋代
+ ②食費 + ③光熱水費 | 35,000円/月を越えた部分について、25,000円/月を上限とし助成。
| 45,000円/月を越えた部分について、45,000円/月を上限とし助成。
|
第2段階B
| 35,000円/月を越えた部分について、15,400円/月を上限とし助成。
| 45,000円/月を越えた部分について、35,400円/月を上限とし助成。
| |
第3段階
| 35,000円/月を越えた部分について、25,000円/月を上限とし助成。
| 45,000円/月を越えた部分について、35,400円/月を上限とし助成。
|
~制度を受けるには、申請が必要になります。詳しくは事業所にお尋ねください。~
デイサービス ご利用料金
1.通常規模型通所介護 単位=円
①基本料金
要介護度
| 所要時間6~7時間
| 所要時間7~8時間
|
要介護1
| 575単位/日
| 648単位/日
|
要介護2
| 679単位/日
|
765単位/日 |
要介護3
| 784単位/日
| 887単位/日
|
要介護4
| 888単位/日
| 1,008単位/日
|
要介護5
| 993単位/日
| 1,130単位/日
|
要介護度
| 延長サービス
| ||||
9~10時間
| 10~11時間
| 11~12時間
| 12~13時間
| 13~14時間
| |
要介護1
| +50 単位/日
| +100 単位/日
| +150単位
/日
| +200単位/日
| +250単位/日
|
要介護2
| |||||
要介護3
| |||||
要介護4
| |||||
要介護5
|
※所要時間(3時間以上5時間未満・2時間以上3時間未満)に応じて、1日当たりの利用料金及び自己負担額が減算されます。
②加算料金
名 称
| 料 金
|
入浴介助加算
| 50単位/日
|
中重度ケア体制加算
| 45単位/日
|
個別機能訓練加算(Ⅰ)
| 46単位/日
|
個別機能訓練加算(Ⅱ)
| 56単位/日
|
認知症加算
| 60単位/日
|
若年性認知症利用者受入加算
| 60単位/日
|
口腔機能向上加算
| 150単位/日
|
栄養スクリーニング加算
| 5単位/回 (6ヶ月に1回限度)
|
若年性認知症受入加算
| 60単位/日
|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
| 18単位/日
|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ
| 12単位/日
|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
| 6単位/日
|
中山間地域等に居住する方へのサービス提供加算
| 所定単位数の5%加算
|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
| 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に5.9%を乗じた単位数
|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
| 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に1.2%を乗じた単位数
|
③その他の料金
|
食 費
| 一食当たり 550円
|
おやつ代
| 一食当たり 90円
|
サービス提供当日10時30分以降に
昼食・おやつをキャンセルされた場合 | 食費 550円
おやつ代 90円 |
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。
※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は 次回ご利用時、使用分をお持ちください。 |
2.通所型サービス(現行相当サービス・緩和した基準によるサービス) 単位=円
①基本料金
〔通所型サービス(現行相当サービス〕
〔通所型サービス(現行相当サービス〕
支援度
| 料 金
|
要支援1
| 1,655単位/月
|
要支援2
| 3,393単位/月
|
〔通所介護サービス(緩和した基準によるサービス〕
|
支援度
| 料 金
|
要支援1
| 1,324単位/月
|
要支援2
| 2,715単位/月
|
②加算料金
|
名 称
| 料 金
| |
運動機能向上加算
| 225単位/日
| |
口腔機能向上加算
| 150単位/日
| |
栄養スクリーニング加算
| 5単位/回(6ヶ月に1回)
| |
選択的サービス複数実施加算
| 480単位/日
| |
生活機能向上グループ活動加算
| 100単位/日
| |
若年性認知症利用者受入加算
| 240単位/日
| |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
| 要支援1
| 72単位/日
|
要支援2
| 144単位/日
| |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ
| 要支援1
| 48単位/日
|
要支援2
| 96単位/日
| |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
| 要支援1
| 24単位/日
|
要支援2
| 48単位/日
| |
中山間地域等に居住する方へのサービス提供加算
| 所定単位数の5%加算
| |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
| 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に5.9%を乗じた単位数
| |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
| 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に1.2%を乗じた単位数
|
③その他の料金
|
食 費
| 一食当たり 550円
|
おやつ代
| 一食当たり 90円
|
サービス提供当日10時30分以降に
昼食・おやつをキャンセルされた場合 | 食費 550円
おやつ代 90円 |
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。
※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は 次回ご利用時、使用分をお持ちください。 |
3.認知症対応型通所介護 単位=円
①基本料金
要介護度
| 所要時間6~7時間
| 所要時間7~8時間
|
要介護1
| 786単位/月
| 889単位/月
|
要介護2
|
871単位/月 | 984単位/月
|
要介護3
| 955単位/月
| 1,081単位/月
|
要介護4
| 1,037単位/月
| 1,177単位/月
|
要介護5
| 1,122単位/月
| 1,272単位/月
|
要介護度
| 延長サービス
| ||||
9~10時間
| 10~11時間
| 11~12時間
| 12~13時間
| 13~14時間
| |
要介護1
| +50 単位/日
| +100 単位/日
| +150単位
/日
| +200単位/日
| +250単位/日
|
要介護2
| |||||
要介護3
| |||||
要介護4
| |||||
要介護5
|
※所要時間(3時間以上5時間未満・2時間以上3時間未満)に応じて、1日当たりの利用料金及び自己負担額が減算されます。
②加算料金
名 称
| 料 金
|
入浴介助加算
| 50単位/日
|
個別機能訓練加算
| 27単位/日
|
若年性認知症利用者受入加算
| 60単位/日
|
口腔機能向上加算
| 150単位/日
|
栄養スクリーニング加算
| 5単位/回 (6ヶ月に1回限度)
|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
| 18単位/日
|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ
| 12単位/日
|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
| 6単位/日
|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
| 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に10.4%を乗じた単位数
|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
| 所定単位数)基本サービス費に各種加算減算を加えた単位数)に3.1%を乗じた単位数
|
③その他の料金
|
食 費
| 一食当たり 550円
|
おやつ代
| 一食当たり 90円
|
サービス提供当日10時30分以降に
昼食・おやつをキャンセルされた場合 | 食費 550円
おやつ代 90円 |
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。
※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は 次回ご利用時、使用分をお持ちください。 |
4.介護予防認知症対応型通所介護 単位=円
①基本料金
要介護度
| 所要時間6~7時間 | 所要時間7~8時間
|
要支援1
| 681単位/日
| 769単位/日
|
要支援2
| 758単位/日
| 859単位/日
|
要介護度
| 延長サービス
| ||||
9~10時間
| 10~11時間
| 11~12時間
| 12~13時間
| 13~14時間
| |
要支援1
| +50 単位/日
| +100 単位/日
| +150単位
/日
| +200単位/日
| +250単位/日
|
要支援2
|
※所要時間(3時間以上5時間未満・2時間以上3時間未満)に応じて、1日当たりの利用料金及び自己負担額が減算
されます。
②加算料金
されます。
②加算料金
名 称
| 料 金
|
入浴介助加算
| 50単位/日
|
個別機能訓練加算
| 27単位/日
|
若年性認知症利用者受入加算
| 60単位/日
|
口腔機能向上加算
| 150単位/日
|
栄養スクリーニング加算
| 5単位/回(6ヶ月に1回)
|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
| 18単位/日
|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ
| 12単位/日
|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
| 6単位/日
|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
| 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に10.4%を乗じた単位数
|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
| 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に3.1%を乗じた単位数
|
③その他の料金
|
食 費
| 一食当たり 550円
|
おやつ代
| 一食当たり 90円
|
サービス提供当日10時30分以降に
昼食・おやつをキャンセルされた場合 | 食費 550円
おやつ代 90円 |
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。
※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は 次回ご利用時、使用分をお持ちください。 |