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利用について

 
※下記の料金は1割負担の利用料です。保険者が発行する介護保険負担割合証に基づいた負担額となります。

特別養護老人ホーム ご利用料金

1.基本料金(1日につき) 単位=円

①施設利用料
 
要介護度    
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
自己負担額
573単位
641単位
712単位
780単位
847単位
加算の種類
加算の内容
加算額
栄養マネジメント
強化加算
管理栄養士が必要数配置されており、看護・介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して栄養ケア計画を作成、実施した場合。入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施している。
入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施にあたって当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。    
11単位
初期加算
施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とするため。(新規入所してから30日間および、30日以上の入院後の再入所から30日間まで算定)
30単位
外泊時費用
入所者が入院し、または外泊したときの費用として。(1回の入院または外泊の期間連続して6日間、月をまたぐ場合は連続して12日間まで算定)
246単位
外泊時在宅サービス利用費用
入所者に対し居宅における外泊を認め、当該入所者が、介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合。
560単位
療養食加算
医師の発行する食事箋に基づき、入所者の年齢、心身状況によって適切な内容の療養食を提供した場合。※1日につき3回を限度
6単位/回
看取り介護
加算
医師が終末期にあると判断した入所者について、医師、看護職員、介護支援専門員、生活相談員等が共同で本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する計画を作成する。計画について説明を受け、本人または家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合。
(死亡前45日を限度として、死亡月に加算する)
(Ⅱ)算定要件として配置医師緊急時対応加算を算定していること。
(Ⅱ)当施設内で死亡した場合に限り算定のため、施設以外での死亡の場合は(Ⅰ)を算定する。
死亡日前45日前~31日前
72単位
死亡日30日前~4日前
144単位
死亡前々日、前日(Ⅰ)
680単位
死亡前々日、前日(Ⅱ) 
780単位
死亡日(Ⅰ)
1280単位
死亡日(Ⅱ)
1580単位
看護体制
加算(Ⅰ)(Ⅱ)
入所者の重度化等に伴う医療ニーズの増大等に対応する観点から、常勤の看護師の配置や基準を上回っている場合。
(Ⅰ、Ⅱは同時に算定可)
(Ⅰ)常勤の看護師を1名以上配置している場合。
4単位
(Ⅱ)最低基準を1名以上上回る看護職員を配置しており、かつ24時間の連絡体制を確保している場合。
8単位
夜勤職員
配置加算
(Ⅲ)ロ
夜勤を行う介護職員の数が、最低基準を1名以上上回っている場合。
また、夜勤時間帯を通じて、喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置している場合。
16単位
個別機能訓練
加算(Ⅰ)
機能訓練指導員が配置されており、看護・介護職員、生活相談員、その他の職種の者が共同して個別機能訓練計画を作成、実施した場合。
12単位
個別機能訓練
加算(Ⅱ)
個別機能訓練(Ⅱ)を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。
20単位
日常生活継続
支援加算
・次の(1)から(3)までのいずれかを満たすこと。
(1)新規入所者の総数のうち、要介護4又は5の者の占める割合が70%以上であること。
(2)新規入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動がみとめられることから介護を必要とする認知症である者の占める割合が65%以上であること。
(3)痰の吸引等が必要な利用者の占める割合が15%以上であること。
・介護福祉士を入所者6又はその端数を増すごとに1以上配置している場合。
36単位
自立支援促進加算
医師が入所者ごとに自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも6月に1回、医学的評価の見直しを行う。また、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加していること。支援計画は少なくとも3月に1回見直しを行うこと。医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。
300単位/月
若年性認知症
入所者受入加算
若年性認知症入所者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該入所者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合。
120単位
在宅復帰支援
機能加算
入所者の在宅復帰に向け、家族との連絡調整や退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っている場合。
10単位
在宅・入所相互利用加算
在宅生活を継続する観点から複数のものであらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて居室を計画的に利用していること。
40単位
退所前訪問相談
援助加算
当該入所者の退所に先立ち、介護支援専門員、生活相談員等が居宅を訪問し入所者・家族等に退所後のサービス利用について相談援助を行った場合。(入所中に1回を限度とする)
460単位
退所後訪問相談
援助加算
退所後に30日以内に居宅を訪問し、入所者・家族等に相談援助を行った場合。(退所後1回を限度とする)
460単位
退所前連携
加算
当該入所者が退所し、居宅サービスを利用する場合において、当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業所に対して、当該入所者の同意を得て、介護状況などの必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業所と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合。
(1回を限度とする)
500単位
退所時相談援助加算
当該入所者に対し、退所時に相談援助を行い、かつ当該入所者の同意を得て、老人介護支援センター等に介護状況を示す文章などの必要な情報を提供した場合。
(1回を限度とする)
400単位
経口移行
加算
経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合。(計画作成から180日以内の期間に限る)
28単位
経口維持
加算(Ⅰ)
現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に対して医師又は歯科医師の指示に基づき多職種で共同して食事の観察及び会議等を行い入所者ごとに経口維持計画を作成している場合。また、医師又は歯科医師の指示に基づき管理栄養士等が栄養管理を行った場合。
400単位/月
経口維持
加算(Ⅱ)
協力歯科医療機関を定めており、食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合。
100単位/月
再入所時栄養連携
加算
医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入など、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合に、管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携して、栄養管理に関する調整を行った場合。
200単位/回
配置医師緊急時対応加算
・入所者に対する緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法や医師との連携方法や依頼するタイミングなどについて、配置医師と施設の間で具体的な取り決めがなされていること。
・複数名の配置医師を置いていること、若しくは配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制を確保していること。
(早朝・夜間)
650単位
(深夜)
1,300単位
排せつ支援加算(Ⅰ)
排泄に介護を要する入所者ごとに要介護状態の軽減の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに少なくとも6月に1回評価を行い、その評価結果を厚生労働省に提出し排せつ支援に当たって当該情報を活用していること。また、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続した場合。支援計画は少なくとも3月に1回見直しを行うこと。
(Ⅰ)~(Ⅲ)併算不可。
10単位/月
排せつ支援加算(Ⅱ)
(Ⅰ)の要件が満たされている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時と比較して排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれも悪化がない。または、オムツ使用ありから使用なしに改善していること。
(Ⅰ)~(Ⅲ)併算不可。
15単位/月
排せつ支援加算(Ⅲ)
(Ⅰ)の要件が満たされている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時と比較して排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれも悪化がない。かつ、オムツ使用ありから使用なしに改善していること。
(Ⅰ)~(Ⅲ)併算不可。
20単位/月
褥瘡マネジメント
加算(Ⅰ)
入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて評価するとともに、発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師など多職種の者が共同して褥瘡ケア計画を作成し、定期的に記録している場合。
3単位/月
褥瘡マネジメント
加算(Ⅱ)
(Ⅰ)の要件が満たされている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について褥瘡の発生がないこと。
13単位/月
安全対策体制加算
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し組織的に安全対策を実施する体制が整備されている。(入所時に1回を限度)
20単位/回
加算の種類
加算の内容
加算額
口腔衛生管理加算(Ⅰ)
歯科医師又は歯科衛生士が、月2回以上の口腔ケアを行うこと。歯科衛生士が介護職員に対して技術的助言及び指導を行っており、口腔に関する相談等に対応すること。
90単位/月
口腔衛生管理加算(Ⅱ)
(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。
110単位/月
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
入所者の総数のうち介護を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上であること。
3単位
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(Ⅰ)の要件が満たされており、指導に関わる専門的な研修を修了している者を1名以上配置し施設全体の認知症ケアの指導・研修等を実施していること。
4単位
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、疾病の状況その他の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。必要に応じてサービス計画を見直すなど、上記の情報その他サービスを適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。
50単位/月
認知症行動・心理症状緊急対応加算
医師により、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断され、指定介護福祉サービスを行った場合。(入所後7日まで)
200単位
ADL維持等加算(Ⅰ)
利用者等全員について利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目においてBarthelIndexにてADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。
評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。
(Ⅰ)(Ⅱ)併算不可
30単位
ADL維持等加算 (Ⅱ)
(Ⅰ)の要件が満たさせていること。
評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。
(Ⅰ)(Ⅱ)併算不可
60単位
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。1日の利用料(加算含)にサービス別加算率(8.3%)を乗じた額となります。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。1日の利用料(加算含)にサービス別加算率(2.7%)を乗じた額となります。

2.その他の料金(1日につき)

負担限度額
基準費用額
第1段階
第2段階
3段階①
3段階②
食費
300円
390円
650円
1,360円
1,550円
居住費
0円
370円
370円
370円
855円
※利用者負担段階は所得に応じて定められています(保険者への申請が必要です)
※第4段階以上の方は、基準費用額をお支払いいただきます。
※みなかみの里での居住費は、多床室としての設定です。
②その他
・医療費
往診、受診、お薬の処方に伴う医療保険で定められた負担をお支払いいただきます。(入院の場合は直接病院にお支払いいただきます)
医療行為における必要物品(吸引チューブ・導尿バッグ等)
・理容代
実費をお支払いいただきます。
・買い物等
実費をお支払いいただきます。
・行事等
レクリエーションや行事等の料金については、実費となる場合があります。
・電気製品の持ち込み使用代
個人的に使用する電気製品については、品目により、あらかじめの取り決められた使用料金をお支払いいただきます。

3.所得の低い方に関する施策

①特定入所者介護サービス費
 
     所得の低い方に対して、収入等に応じた負担限度額を設定することにより、食費および居住費が減免される制度があります。
      
②高額介護サービス費
 
     保険給付の負担割合に応じてご負担いただいていますが、1ヵ月に支払った利用者の負担の合計がその上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
      
③社会福祉法人による利用者負担軽減制度
 
     社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護事業所の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入等により減免される制度があります。
 
~ 制度を受けるには保険者への申請が必要です。詳しくは担当者にお尋ねください。 ~

ショートステイ ご利用料金

短期入所生活介護

1.基本料金(1日につき) 単位=円

①施設利用料
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
単独型
多床室
638単位
707単位
778単位
847単位
916単位
従来型個室
②加算料金
加算の種類
加算の内容
加算額
機能訓練体制加算常勤の機能訓練指導員が配置されている場合。12単位
個別機能訓練加算
機能訓練指導員を配置し、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を提供した場合。
56単位
送迎加算(片道)

利用者を自宅まで送り迎えした場合。
実施地域は妙高市全域、上越市中郷区・板倉区全域。
184単位
療養食加算
厚生労働大臣が定める療養食を1日3食を限度として提供した場合。
8単位/回
看護体制加算
(Ⅰ)  常勤の看護師を1名以上配置している場合。
4単位
(Ⅱ) 常勤換算で看護職員を1名以上配置し、24時間の連絡体制を確保したした場合。
8単位
(Ⅲ)ロ 看護体制加算(Ⅰ)かつ利用者の総数のうち、要介護3以上の者が100分の70以上の場合。
6単位
(Ⅳ)ロ 看護体制加算(Ⅱ)かつ利用者の総数のうち、要介護3以上の者が100分の70以上の場合。
13単位
医療連携強化加算   
重度な利用者を受け入れた場合
58単位
認知症の行動・心理症状緊急対応加算
認知症により在宅生活が困難と医師が認めた場合。(7日を限度として加算する)
200単位
若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めサービスを提供した場合。
120単位
緊急短期入所受入加算
利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が緊急と認めた場合。(7日もしくは14日を限度とする)
90単位
サービス提供体制
強化加算(Ⅰ)
介護福祉士の割合が80%以上または勤続10年以上の介護福祉士が35%以上配置されている場合。
22単位
介護職員処遇改善
加算 (Ⅰ)
厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。
所定単位数(加算減算を含む)に8.3%を乗じた単位数で算定されます
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。
所定単位数(加算減算を含む)に2.7%を乗じた単位数で算定されます
※上記の加算は、当事業所で算定可能(見込み)なものを一律に表記したものです。
その時々の事業所の状況、ご利用者の状況により算定される加算が変わります。

2.その他の料金

①食費および滞在費(1日につき)
合計額
食費
420円
600円
530円
1,550円
滞在費
多床室
855円
従来型個室
1,171円
※お部屋の希望を事前にお伺いいたします。
※負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担額となります。

②その他の料金
・理容代
実費をお支払いいただきます。(利用料と一緒に請求いたします)
・買い物等
実費をお支払いいただきます。
・キャンセル料
入所予定日にご用意した直近の食費をいただきます。
※レクリエーションや行事等の内容によっては、別途料金がかかる場合があります。

3.所得の低い方に関する施策

①特定入所者介護サービス費
 
     所得の低い方に対して、収入等に応じた負担限度額を設定することにより、食費・滞在費が減免される制度があります。
      
②高額介護サービス費
 
     保険給付の負担割合に応じてご負担いただいていますが、1ヵ月に支払った利用者の負担の合計がその上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
      
③社会福祉法人による利用者負担軽減制
 
     社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入等により減免される制度があります。
 
~ 制度を受けるには申請が必要となります。詳しくは事業所にお尋ねください。 ~
介護予防短期入所生活介護

1.基本料金(1日につき) 単位=円

①施設利用料
要支援1
要支援2


多床室
474単位
589単位
従来型個室
②加算料金
加算の種類
加算の内容
加算額
(1割)
機能訓練体制加算
常勤の機能訓練指導員が配置されている場合。
12単位
個別機能訓練加算
機能訓練指導員を配置し、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を提供した場合。
56単位
送迎加算(片道)
利用者を自宅まで送り迎えした場合。
実施地域は妙高市全域、上越市中郷区・板倉区全域。
184単位
療養食加算
厚生労働大臣が定める療養食を1日3食を限度として提供した場合。
8単位/回
認知症の行動・心理
症状緊急対応加算
認知症により在宅生活が困難と医師が認めた場合。
(7日を限度として加算する)
200単位
若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めサービスを提供した場合。
120単位
サービス提供体制
強化加算(Ⅰ)
介護福祉士の割合が80%以上又は勤続10年以上の介護福祉士を35%以上配置している場合。
22単位
介護職員処遇改善
加算 (Ⅰ)
厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。
所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に8.3%を乗じた単位数
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。
所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に2.7%を乗じた単位数
※上記の加算は、当事業所で算定可能(見込み)なものを一律に表記したものです。
その時々の事業所の状況、ご利用者の状況により加算が変わります。

2.その他の料金

①食費および滞在費(1日につき)
合計額
食費
420円
600円
530円    
1,550円
滞在費
多床室
855円
従来型個室
1,171円
※お部屋の希望を事前にお伺いいたします。
※負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担額となります。
②その他
・理容代
実費をお支払いいただきます。(利用料と一緒に請求いたします)
・買い物等
実費をお支払いいただきます。
・キャンセル料
入所予定日にご用意した直近の食費をいただきます
※レクリエーションや行事等の内容によっては、別途料金がかかる場合があります。

3.所得の低い方に関する施策

①特定入所者介護サービス費
 
     所得の低い方に対して、収入等に応じた負担限度額を設定することにより、食費・滞在費が減免される制度があります。
      
②高額介護サービス費
 
     保険給付の負担割合に応じてご負担いただいていますが、1ヵ月に支払った利用者の負担の合計がその上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
      
③社会福祉法人による利用者負担軽減制度
 
     社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入等により減免される制度があります。
 
~ 制度を受けるには申請が必要となります。詳しくは事業所にお尋ねください。 ~

デイサービス ご利用料金

1.通常規模型通所介護  単位=円

①基本料金
介護度
所要時間区分6~7時間
所要時間区分7~8時間
所要時間区分8~9時間
要介護1
581単位/日
655単位/日
666単位/日
要介護2
686単位/日
773単位/日
787単位/日
要介護3
792単位/日
896単位/日
911単位/日
要介護4
897単位/日
1,018単位/日
1,036単位/日
要介護5
1,003単位/日
1,142単位/日
1,162単位/日
※所要時間が6時間未満の場合は、1時間ごとに時間区分され、1日当たりの利用料金及び自己負担額が減算されます。3時間未満の場合は算定いたしません。
名 称 
料金
入浴介助加算(Ⅰ)
40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ)
55単位/日
中重度ケア体制加算
45単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ
56単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ)
20単位/月
ADL維持等加算(Ⅰ)
3単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ)
6単位/月
科学的介護推進体制加算
40単位/月
栄養改善加算
150単位/回
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
20単位/回(6ヶ月に1回)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
5単位/回(6ヶ月に1回)
若年性認知症利用者受入加算
60単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
18単位/回
中山間地域等に居住する方へのサービス提供加算
所定単位数の5%加算
感染症や災害で利用者数が一定以上減少した場合の加算
所定単位数の3%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に5.9%を乗じた単位数
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
※(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)いずれか1つを算定。
所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に1.2%を乗じた単位数
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
※(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)いずれか1つを算定。
所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に1.0%を乗じた単位数
食 費
一食当たり                        600 円
サービス提供当日10時以降に昼食をキャンセルされた場合
食 費                                600 円
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。
※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は、次回ご利用時使用分をお持ちください。

2.通所型サービス(基準型・緩和型)  単位=円

基準型
利用回数
1月定額の料金
要支援1
週1回程度
1,672単位/月
要支援2
週1回程度
1,672単位/月
週2回程度
3,428単位/月
事業対象者
週1回程度
1,672単位/月
週2回程度
3,428単位/月
緩和型
利用回数
1月定額の料金
要支援1
週1回程度
1,338単位/月
要支援2
週1回程度
1,338単位/月
週2回程度
2,742単位/月
事業対象者
週1回程度
1,338単位/月
週2回程度
2,742単位/月
名 称
料 金(1割)
運動器機能向上加算(対象利用者のみ)
225単位/月
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
20単位/(6月ごとに1回まで)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
5単位/(6月ごとに1回まで)
科学的介護推進体制加算
40単位/月
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
所定単位数の5%加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
事業対象者、要支援1、要支援2(週1回利用)
88単位/月
事業対象者、要支援2
176単位/月
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に5.9%を乗じた単位数
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に1.2%を乗じた単位数
食 費
一食当たり                        600 円
サービス提供当日10時以降に昼食をキャンセルされた場合
食 費                                600 円
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。
※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は、次回ご利用時使用分をお持ちください。

3.認知症対応型通所介護  単位=円

①基本料金
介護度
所要時間6〜7時間
所要時間区分7〜8時間
所定時間区分8~9時間
要介護1
788単位/日
892単位/日
920単位/日
要介護2
874単位/日
987単位/日
1,018単位/日
要介護3
958単位/日
1,084単位/日
1,118単位/日
要介護4
1,040単位/日    
1,181単位/日
1,219単位/日
要介護5
1,125単位/日    
1,276単位/日
1,318単位/日
※所要時間が6時間未満の場合は、1時間ごとに時間区分され、1日当たりの利用料金及び自己負担額が減額されます。3時間未満の場合は策定いたしません。 
 


②加算料金
名 称 
料 金(1割)
入浴介助加算(Ⅰ)
40 単位/日
入浴介助加算(Ⅱ)
55 単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)
27 単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ)
20単位/月
ADL維持等加算(Ⅰ)
30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ)
60単位/月
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
20単位/6ヶ月に1回
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
5単位/6か月に1回
科学的介護推進体制加算
40単位/月
若年性認知症利用者受入加算
60 単位/日
感染症または災害で利用者が減少した場合の加算
所定単位数の3%加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
所定単位数の5%加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22 単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
18単位/日
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に10.4%を乗じた総単位数
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に3.1%を乗じた総単位数
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に2.4%を乗じた総単位数
 
 
 
③その他の料金
食 費
一食当たり                        600 円
サービス提供当日10時以降に昼食をキャンセルされた場合
食 費                                600 円
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。
※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は、次回ご利用時使用分をお持ちください。

4.介護予防認知症対応型通所介護  単位=円

①基本料金
介護度
所要時間6~7時間
所要時間7~8時間
所要時間8~9時間
要支援1
683単位/日
771単位/日
796単位/日
要支援2
761単位/日
862単位/日
889単位/日
※所要時間が6時間未満の場合は、1時間ごとに時間区分され、1日当たりの利用料金及び自己負担額が減額されます。3時間未満の場合は策定いたしません。 
 
 
 
 
 
 
②加算料金
名 称 
料 金(1割)
入浴介助加算(Ⅰ)
40 単位/日
入浴介助加算(Ⅱ)
55単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)
27 単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ)
20単位/月
ADL維持等加算(Ⅰ)
30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ)
60単位/月
若年性認知症利用者受入加算
60単位/日
科学的介護推進体制加算
40単位/月
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
20単位/6か月に1回
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
5単位/6か月に1回
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22 単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
18単位/日
感染症または災害で利用者が減少した場合の加算
所定単位数の3%加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
所定単位数の5%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に10.4%を乗じた単位数
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
※(Ⅰ)か(Ⅱ)のいずれか1つを算定する。
所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に3.1%を乗じた単位数
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
※(Ⅰ)か(Ⅱ)のいずれか1つを算定する。
所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に2.4%を乗じた単位数

 
 
 
 
③その他の料金
食 費
一食当たり                        600 円
サービス提供当日10時以降に昼食をキャンセルされた場合
食 費                                600 円
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。
※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は、次回ご利用時使用分をお持ちください。
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