利用について
※下記の金額は1割負担の利用料です。保険者が発行する介護保険負担割合証に基づいた負担額となります。
有料老人ホーム ご利用料金
月々の費用
| 料金
| |
家賃
| 50,000 円
| |
管理費
| 20,000 円
| |
光熱水費
| 14,250 円(税別)
| 共用施設に係る費用(※1)
|
食事
| 39,330 円(税別)
| 1日 1,311円(税別)(※2)
朝361円 昼475円 夕475円(税別) |
月額合計
| 123,580 円(税別)
|
(※1)居室の電気代については、使用した分を検針し別途お支払いいただきます。
(※2)食事は食べた分をご負担いただきます。(上記は30日分で計算しています。)
入居前費用
| 料金
| |
敷金
| 100,000 円
| 家賃の2ヶ月相当分
(支払いの延滞や居室の修繕等がない限り退去時に返還します。※3) |
家賃
| 100,000 円
| 2ヶ月分前払い
入居日により日割り計算 |
管理費
| 40,000 円
| 2ヶ月分前払い
入居日により日割り計算 |
光熱水費
| 28,500 円(税別)
| 2ヶ月分前払い
入居日により日割り計算 |
賠償保険等
| 12,000 円
| 2年間分(入居時及び更新時)
|
合計
| 280,500 円(税別)
|
(※3)退去時の原状回復費用として20,000円を差し引き返還いたします。
ヘルパーステーション北条 ご利用料金
1.訪問介護
①基本料金
種類
| 時間等
| 料金
|
20分未満
| 165単位
| |
身体介護
| 20分以上30分未満
| 248単位
|
30分以上1時間未満
| 394単位
| |
1時間以上1時間30分未満
| 576単位
| |
1時間30分を超えると30分毎に加算
| 83単位
| |
引き続き
「生活援助中心」を 算定する場合 | 25分を増す毎に66単位を加算
(身体介護が20分以上、25分ごとに加算。70分以上を限度) | |
生活援助
| 20分以上45分未満
| 181単位
|
45分以上
| 223単位
|
※上記の料金は、1割負担額です。
※事業所と同一建物在住のご利用者は、原則1割負担の90/100の金額となります。
※やむを得ない事情で、かつ、ご利用者の同意を得て、2名で訪問した場合は、2名分の料金となります。
※上記の料金設定の基本となる時間は、ご利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を
基準としています。
※事業所と同一建物在住のご利用者は、原則1割負担の90/100の金額となります。
※やむを得ない事情で、かつ、ご利用者の同意を得て、2名で訪問した場合は、2名分の料金となります。
※上記の料金設定の基本となる時間は、ご利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を
基準としています。
②加算料金
加算の種類
| 加算の内容
| 加算額
|
◎特定事業所加算Ⅱ
| <体制要件>
①事業所のヘルパーに対して計画的に研修を実施 ②サービス提供責任者が利用者に関する情報等の伝達を行うとともに事後に報告を受けていること ③ヘルパーの健康管理を定期的に実施 ④サービス提供責任者が全訪問介護職員を対象とし、会議を定期的に実施 ⑤緊急時における対応方法が利用者に明示されていること <人材要件>
①事業所のヘルパーについて介護福祉士の割合が30%以上 ②サービス提供責任者全てが3年以上の経験を有する介護福祉士 ③実務者研修を修了した介護福祉士 | 通常の基本料金に
10%加算 |
◎介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
| 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員に賃金の改善等を実施している場合
| 月の所定単位数の
13.7%加算 |
初回加算
| 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回もしくは初回訪問の属する月に自ら訪問介護を行った場合、又は他の訪問介護職員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合
| 一月につき
200単位 |
生活機能向上加算
| ①訪問または、通所リハビリテーションを実施している事業所または医療提供施設のリハビリテーション専門職・医師からの助言を受けることのできる体制を構築、助言を受け、サービス提供責任者が生活機能向上を目的とした訪問介護計画書を作成すること。リハビリ専門職・医師はリハビリテーション等サービス提供の場や動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うことを定期的に行うこと。
②訪問または通所リハビリテーションの専門職が利用者宅を訪問して行う場合に加えて、リハビリテーションを実施している医療提供施設のリハビリ専門職や医師が訪問して助言を行う場合。
| ①一月につき
100単位
②一月につき
200単位
|
緊急時訪問
介護加算 | 利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めた時に、身体介護を行った場合
| 1回につき
100単位 |
中山間地域等に居住する方へのサービス提供加算
| 通常の事業の実施地域以外の方へサービス提供した場合
| 所定単位数の
5% |
早朝夜間加算
| 早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時)にサービス提供した場合
| 通常の基本料金に
25%加算 |
※上記の料金は1割負担額です。
2.介護予防訪・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)
①基本料金
〔現行相当サービス(基準型訪問サービス)〕
身体介護が必要であったり、生活援助において退院直後等で、状態が変化しやすい場合など。週1回程度。
| 1,168単位
|
身体介護が必要であったり、生活援助において退院直後等で、状態が変化しやすい場合など。週2回程度。
| 2,335単位
|
身体介護が必要であったり、生活援助において退院直後等で、状態が変化しやすい場合など。週3回程度。
| 3,704単位
|
〔緩和した基準によるサービス(緩和型訪問サービス)〕
調理、掃除、買い物代行などの生活援助。週1回程度。
| 934単位
|
調理、掃除、買い物代行などの生活援助。週2回程度。
| 1,868単位
|
調理、掃除、買い物代行などの生活援助。週3回程度。
| 2,963単位
|
※上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の介護予防サービス計画
(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
※事業所と同一建物在住の利用者は、企保イン料金の90/100の金額となります。
※やむを得ない事情で、かつ、利用者の同意を得て、2名で訪問した場合は、2名分の料金となります。
(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
※事業所と同一建物在住の利用者は、企保イン料金の90/100の金額となります。
※やむを得ない事情で、かつ、利用者の同意を得て、2名で訪問した場合は、2名分の料金となります。
②加算料金
加算の種類
| 加算の内容
| 加算額
|
◎介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
| 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員に賃金の改善等を実施している場合。
| 月の所定単位数の
13.7%加算 |
初回加算
| 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回もしくは初回訪問の属する月に自ら訪問介護を行った場合、又は他の訪問介護職員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合。
| 一月につき
200単位 |
生活機能向上加算
| ①訪問または通所リ羽廣テーションを実施している事業所または医療提供施設のリハビリテーション専門職・医師からの助言を受けることのできる体制を構築、助言を受け、サービス提供責任者が生活機能向上を目的とした訪問介護計画書を作成すること。リハビリ専門職・医師は、リハビリテーション等サービス提供の場や動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うことを定期的に行うこと。
②訪問または通所リハビリテーションの専門職が利用者宅を訪問して行う場合に加えて、リハビリテーションを実施している医療提供施設のリハビリ専門職や医師が訪問して助言を行う場合。
| ①一月につき
100単位
②一月につき
200単位
|
中山間地域等に居住する方へのサービス提供加算
| 通常の事業の実施地域以外の方へサービス提供した場合。
| 所定単位数の
5% |
3.居宅介護・同行援護・重度訪問介護
①基本料金
〔居宅介護〕
種類
| 時間等
| 料金
|
身体介護
| 30分未満
| 248単位
|
30分以上1時間未満
| 392単位
| |
1時間以上1時間30分未満
| 570単位
| |
1時間30分以上2時間未満
| 651単位
| |
2時間以上2時間30分未満
| 732単位
| |
2時間30分以上3時間未満
| 813単位
| |
3時間以上
| 894単位
30分増す毎に81単位 | |
通院介助
(身体介護を含む) | 30分未満
| 248単位
|
30分以上1時間未満
| 392単位
| |
1時間以上1時間30分未満
| 570単位
| |
1時間30分以上2時間未満
| 651単位
| |
2時間以上2時間30分未満
| 732単位
| |
2時間30分以上3時間未満
| 813単位
| |
3時間以上
| 894単位
30分増す毎に81単位 | |
家事援助
| 30分未満
| 102単位
|
30分以上45分未満
| 148単位
| |
45分以上1時間未満
| 191単位
| |
1時間以上1時間15分未満
| 231単位
| |
1時間15分以上1時間30分未満
| 267単位
| |
1時間30分以上
| 301単位
15分増す毎に34単位 | |
通院介助
(身体介護を伴わない) | 30分未満
| 102単位
|
30分以上1時間未満
| 191単位
| |
1時間以上1時間30分未満
| 267単位
| |
1時間30分以上
| 335単位
30分増す毎に68単位 |
〔同行援護〕
平成30年3月31日時点において、支給決定を受けている方(支給決定の有効期間に限る)
|
種類
| 時間等
| 料金
|
身体介護を伴う場合
| 30分未満
| 257単位
|
30分以上1時間未満
| 406単位
| |
1時間以上1時間30分未満
| 591単位
| |
1時間30分以上2時間未満
| 674単位
| |
2時間以上2時間30分未満
| 758単位
| |
2時間30分以上3時間未満
| 842単位
| |
3時間以上
| 925単位
30分増す毎に83単位 | |
身体介護を伴わない場合
| 30分未満
| 105単位
|
30分以上1時間未満
| 200単位
| |
1時間以上1時間30分未満
| 279単位
| |
1時間30分以上
| 349単位
30分増す毎に70単位 |
平成30年4月1日以降に支給決定を受けた方
|
料金
| 料金
|
30分未満
| 184単位
|
30分以上1時間未満
| 291単位
|
1時間以上1時間30分未満
| 420単位
|
1時間30分以上2時間未満
| 484単位
|
2時間以上2時間30分未満
| 547単位
|
2時間30分以上3時間未満
| 610単位
|
3時間以上
| 673単位
30分増す毎に63単位
|
〔重度訪問介護〕
居宅における入浴、排せつまたは食事の介護等及び外出時における移動中の介護を行った場合
|
料金
| 料金
|
1時間未満
| 184単位
|
1時間以上1時間30分未満
| 274単位
|
1時間30分以上2時間未満
| 365単位
|
2時間以上2時間30分未満
| 456単位
|
2時間30分以上3時間未満
| 546単位
|
3時間以上3時間30分未満
| 638単位
|
3時間30分以上4時間未満
| 730単位
|
4時間以上8時間未満
| 815単位に30分増す毎に85単位
|
8時間以上12時間未満
| 1,495単位に30分増す毎に85単位
|
12時間以上16時間未満
| 2,170単位に30分増す毎に80単位
|
16時間以上20時間未満
| 2,816単位に30分増す毎に86単位
|
20時間以上24時間未満
| 3,498単位に30分増す毎に80単位
|
病院等に入院または入所中の方に意思疎通の支援その他の必要な支援を行った場合
|
料金
| 料金
|
1時間未満
| 184単位
|
1時間以上1時間30分未満
| 274単位
|
1時間30分以上2時間未満
| 365単位
|
2時間以上2時間30分未満
| 456単位
|
2時間30分以上3時間未満
| 546単位
|
3時間以上3時間30分未満
| 638単位
|
3時間30分以上4時間未満
| 730単位
|
4時間以上8時間未満
| 815単位に30分増す毎に85単位
|
8時間以上12時間未満
| 1,495単位に30分増す毎に85単位
|
12時間以上16時間未満
| 2,170単位に30分増す毎に80単位
|
16時間以上20時間未満
| 2,816単位に30分増す毎に86単位
|
20時間以上24時間未満
| 3,498単位に30分増す毎に80単位
|
※上記基本料金に対して、利用者負担額減額・免除等決定通知書に記載された額の負担となります。
※やむを得ない事情で、かつ、ご利用者の同意を得て、2名で訪問した場合は、2名分の料金となります。
※上記の料金設定の基本となる時間は、ご利用者の居宅介護計画に定められた目安の時間を基準としています。
※やむを得ない事情で、かつ、ご利用者の同意を得て、2名で訪問した場合は、2名分の料金となります。
※上記の料金設定の基本となる時間は、ご利用者の居宅介護計画に定められた目安の時間を基準としています。
②加算料金
加算の種類
| 加算の内容
| 加算額
|
◎特定事業所加算Ⅱ
| <体制要件>
①事業所のヘルパーに対して計画的に研修を実施 ②サービス提供責任者が利用者に関する情報等の伝達を行うとともに事後に報告を受けていること ③ヘルパーの健康管理を定期的に実施 ④サービス提供責任者が全訪問介護職員を対象とし、会議を定期的に実施 ⑤緊急時における対応方法が利用者に明示されていること <人材要件>
①事業所のヘルパーについて介護福祉士の割合が30%以上 ②サービス提供責任者全てが3年以上の経験を有する介護福祉士 ③実務者研修を修了した介護福祉士 | 〔居宅介護〕のみ
通常の基本料金に 10%加算 |
◎介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
| 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員に賃金の改善等を実施している場合
| 〔居宅介護〕〔同行援護〕は、月の所定単位数の30.3%加算
〔重度訪問介護〕は、月の所定単位数の19.2%加算 |
初回加算
| 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回もしくは初回訪問の属する月に自ら訪問介護を行った場合、又は他の訪問介護職員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合
| 一月につき
200 円 |
喀痰吸引等
支援体制加算 | 在宅において喀痰等の吸引が必要な利用者に対して、医療関係者との連携の下で安全に実施できる認定特定行為業務従事者が口腔内の喀痰吸引等を行った場合
| 一日あたり
100 円 |
緊急時訪問
介護加算 | 利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めた時に、身体介護を行った場合
| 1回につき
100 円 |
中山間地域等に居住する方へのサービス提供加算
| 通常の事業の実施地域以外の方へサービス提供した場合
| 所定単位数の
15% |
早朝夜間加算
| 早朝(午前7時~午前8時)、夜間(午後6時~午後9時)にサービス提供した場合
| 通常の基本料金に
25%加算 |
重度障害者への支援に対する加算
| 障害支援区分4以上の方を支援した場合
| 所定単位数の0.4%
|
障害支援区分3以上の方を支援した場合
| 所定単位数の0.2%
|
※該当する加算料金に対して、利用者負担額減額・免除等決定通知書に記載された額の負担となります。
ヘルパーステーション北条 在宅生活サポート事業
訪問介護員による介護保険適応外サービス『在宅生活サポート事業』は、妙高市及び中郷区、板倉区に
お住まいの介護認定及び障害区分の認定を受けている方や、サービス利用対象と見込まれる方及び、その
ご家族に向けた総合的なサービスの提供を行います。
お住まいの介護認定及び障害区分の認定を受けている方や、サービス利用対象と見込まれる方及び、その
ご家族に向けた総合的なサービスの提供を行います。
料金
| 料金
|
①生活支援に関すること
(調理、洗濯、掃除、買い物、見守り、話し相手等) ②入院等における身の回りの援助等 | 15分 475円
(税別) |
交通費(訪問先までの往復の交通費)
| 1回 200円
(税別) |
買い物代行等、活動中に車を利用した場合
| 1Km 20円
(税別) |
詳しくはこちらの案内をご覧ください。